不動産売買


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相続する不動産を売却して相続人で代金を分けたい

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相続人で代金を分けたい

相続の手続きから売却まで
まとめて依頼したい

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個人間・親族間での不動産売買をしたいが、銀行に断られた

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離婚のため、夫婦共有不動産
を清算したい

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対応事例

相続した不動産の維持管理が出来ない

幼い頃を過ごし慣れ親しんだ実家など、相続した不動産の売却を戸惑われることもあるかと思います。しかし、もはやそこに住む人がおらず、人に貸すなどの活用もできない場合、維持費や固定資産税がかかる一方で、放置の挙句ただ老朽化していくのみの空き家となってしまうケースが多々あります。最近は「空家問題」としてメディアで取り上げられることもあるため、状況悪化の前に売却を検討する方も増えてきているようです。

相続税を支払うための資金がない

相続において、遺された遺産のほとんどが不動産など現金や預貯金以外の財産であった場合、相続税の支払いが困難となる事があります。相続税は基本的に現金一括で納めなくてはなりませんので、相続不動産を売却し相続税を納めるというケースは決して珍しくはありません。相続税には「延納」や「物納」といった制度もありますが、条件や審査をクリアする必要がありますのでいずれにしても、早めに売却を含めた検討、対策をした方がよいでしょう。

遺産分割が難しくて揉め事になりそう

分割の難しい資産が多い場合など、兄弟間であってもだれがどの不動産を相続するのかで遺産分割協議がまとまらず、揉め事となってしまう場合があります。不動産を売却して現金化することで、平等に遺産分割ができ丸く収まるケースもありますので、相続人の合意が得られるようであれば売却を検討してみるべきでしょう。

相続不動産を貸すか売るか迷っている場合

相続した空家の実家を賃貸にするか売却するか迷っているというようなケースでは、当事務所では選択肢としては両方の場合をご提案して検討していただいておりますが、結局は売却を選択する方が統計上多くなっております。理由としては、多くの多くの方が賃貸経営は不労所得が簡単に手に入ると誤解していることが多いためと思われます。特に賃貸に出すにあたり多額のリフォーム費がかかったり、確定申告の手間、所得が上がることにより各種の控除や特例が受けられなくなる、空き家となるリスク、滞納のリスクなどで躊躇する方が多いです。


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